「拘禁刑は刑務所にどのような変化をもたらすのか?」丸山泰弘さんゲスト・トークを開きました(録画・文字起こし)

刑法の改正にともない、従来の懲役刑と禁錮刑を一本化した「拘禁刑」が2025年の6月1日から導入されました。「懲らしめから立ち直りへ」「拘禁刑で変わる刑務所」といった見出し記事が並びますが、拘禁刑はこれまでの制度と何が違うのか、そもそもどのような経緯で法改正が進められたのか、刑務所はどのように変わっていくのか、刑務所での表現・創作活動には何か影響があるのか…などなど。

10月13日、犯罪学をわかりやすく発信するポッドキャスト「丸ちゃん教授のツミナハナシ」ホスト、立正大学の丸山泰弘さんをお招きして、オンラインでお話をうかがいました。

これからどう変わるのかを知るために、まずはこれまでの日本の刑事施設がどのような考えでどのように運用されてきたのか、というお話から始まります。変えなければならなかった理由から理解する、格好の機会となりました。

当日使用した司会進行スライドも、ご覧いただけます。当日の録画もYouTubeにアップしています。

ゲストプロフィール

丸山 泰弘(まるやま・やすひろ):

立正大学法学部教授。博士(法学)。専門は刑事政策・犯罪学。日本犯罪社会学会理事、日本司法福祉学会理事。2017年にロンドン大学バークベック校・犯罪政策研究所客員研究員、2018年から2020年にカリフォルニア大学バークレー校・法と社会研究センター客員研究員。著書に『刑事司法における薬物依存治療プログラムの意義――「回復」をめぐる権利と義務』(日本評論社)、『死刑について私たちが知っておくべきこと』(ちくまプリマー新書)などがある。

 

司会進行スライド

 

YouTubeアーカイブ

 

 

文字起こし

イントロ

鈴木悠平(以下、鈴木):では、20時になりましたので、開始します。皆さん、こんばんは。Prison Arts Connections共同代表の鈴木悠平と

風間勇助(以下、風間):風間と申します。よろしくお願いします。

鈴木:今日はトークゲストに丸山康弘さんをお招きしてお届けします。さっそくですが、こちらの司会進行スライドは公開しておりますので、お手元で見ていただくこともできます。

皆さんご参加ありがとうございます。最初の事務的なご案内だけで早々に丸山さんにマイクを渡したいと思いますけれども、今日のイベントは途中入退室自由で皆さん過ごしやすい形でと思います。ズームの表示名は呼んでほしいお名前でご自由に設定してください。この後、丸山さんがスライドを用意してくださって、しばらく今日のテーマの拘禁刑とその周辺のことをお話いただきまして、その間も僕と風間さんがちょくちょくコメントや質問を入れたりしますが、ある程度丸山さんのお話がご用意いただいたところ終わった後は、皆さんにも自由にいろいろご発言いただければと思っております。そこまでの間は録音もして後日公開しますので、収録しやすいように基本はミュートにしていただければと思います。ただその間もチャット欄に、ご自由に丸山さんのお話聞きながら考えたこととか感想、質問など書き込んでいただいてかまいません。ビデオのオンオフはどちらでも大丈夫です。後半のお話をする時に、顔を見せて大丈夫だよという方はよかったらカメラをオンにしていただけるとうれしいです。

本日のイベントも録画しておりますが、当日参加できなかった方も視聴できるように、YouTubeにアーカイブします。後半の自由対話の時間もそのまま編集せずに公開予定なので、そこだけご了承いただければと思います。

私たち主催団体Prison Arts Connectionsと申します。今日来てくださってる方は、この間の展示にも来てくださった方がけっこうおられるなと思うんですけども、今はおもに刑務所アート展という、刑務所と関わる人たちの芸術作品を展示して、その展示や作品を通して壁の内外、立場の違いを超えて、対話を生み出すことをの活動の中心としております。過去3回やりまして、今年は5月6月に、隅田で第3回の刑務所アート展を開催しました。

今日、最後いくつかのアナウンスもしますが、私たちが主催する刑務所アート展以外にも各地で、作品の一部を貸し出しての展示やトークイベントをごいっしょしたりとか、あと、今日のトークイベントを含めて、展示以外でもこの刑務所とアートに関わる領域で関心がある人たちがいっしょに学び合う場を作ろうとして活動しております。

今日のトークなんですけども、丸山さんをゲストにお招きして拘禁刑についていっしょに考えていきたいという趣旨です。今日は非常に多くの方が申し込みいただいて、関心の高さがうかがえるんですけど、今年の6月に、従来の懲役刑と禁固刑が、拘禁刑という刑罰の種類に一本化するという刑法の改正が行われました。ちょうどその5月6月、僕たちも展示していたのもあり、拘禁刑になってどう変わるのかみたいなことは、会場でもいろいろ話題になりましたし、その時いろんなメディアでも、拘禁刑に変わりましたという報道はいろいろ目にしたところでありますが。名前は聞くけれども、実際のところ、この法に変わることで従来の懲役刑・禁固刑と何が変わるのかとか、そもそもなぜこういう法改正があったのかとかですね、私たちは刑務所の中で作られた芸術作品を送ってもらって展示をするという活動してますけども、刑務所の中で服役中の人たちがそこでの過ごし方や活動内容ってどう変わっていくのか、あるいは変わらないのか、というようなところ、まだ制度が導入されて数か月ですのでわからないこともあると思うんですけども、丸山さんにいろいろとですね、これまでのご活動、研究も交えながらお話を聞きたいという会でございます。

ここからは丸山さんにマイクをお渡しして、スライドとともにお話を聞きたいと思いますが、これは先ほどお話した通り、皆さんもぜひチャットに積極的にいろいろ書き込んでいただければと思います。では丸山さんよろしくお願いします。

丸山泰弘(以下、丸山):はい。こんばんは。これでちゃんと全部表示されてますか。大丈夫ですか。

風間:大丈夫です。

 

刑事法の手続きを概観

丸山:はい。ではさっそく始めたいと思いますが、まずさっき鈴木さんの方からもお話のあった通り、実際、拘禁刑の人、どれぐらい入ってくるのってまだ6月1日から始まって、6月1日以降の犯罪で逮捕されて、6月1日以降でその有罪判決で拘禁刑って言われた人が入ってきてからスタートなんで、本当にまだ現場ではどうなってんのっていうところはちょっとまだよくわからないってのが、たぶんほとんどです。あとこの後、質疑応答の時間もいただくんですけど、ぶっちゃけおそらくですけど参加者のほうがいろんな意味でプロフェッショナルな人がいるはずなんで、刑務所の運用はどういうのですかって言われると、それは刑務官側なり、元経験者なりの方が圧倒的に知ってることはたくさんあると思うんで、そういう時はちょっと、もし可能ならそういう時は補い合っていただければと思います。

どっちかというと政策学者なので、こういうふうなムーブメントの中でこう変わっていきますよとかっていう話が中心になります。

ではさっそく始めたいと思うんですけど、さっきの鈴木さんの今日の主旨みたいなのを聞いて、そういえば打ち合わせでそう言ってたなっていうのを今ちょっと思い出してる感があって、どういうふうな経緯で拘禁刑になっていったかって入れてくれって言われてたなと今思い出しましたんで、ちょっと後で補いますけど、わからなかったらまた聞いてください。

というわけでどこに照準を合わすかなんですけど、まずそもそも今の、今というか6月1日より前の刑務所運用がわかってここがこう変わったになるから、まずちょっとそこからいきますね。その前「懲役」「禁錮」とか、刑務所って何してたんかっていうところからいきます。

『犯罪白書』平成25年版「2-1-1図刑事司法手続(成人)の流れ」

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これはですね、平成の28年ぐらいまで使われてた『犯罪白書』の刑事法の手続きの流れ図なんですね。正確にはその(平成)28、29年ぐらいで図が変わっちゃうんですけど、今は『犯罪白書』を見ていただければ、この流れ図とか、もうちょっとこの数字とか、それぞれの、あともう今はなくなっているものもこの中にはあって、なんでこれ使うのかっていうと、この図の方が圧倒的に、一気に犯罪検挙されてから保護観察までの流れというのが非常にわかりやすいので、常にこの表示を流れ図、チャート図を使います。

ただ、さっきも言った通り、もう今は、例えばここにある「婦人補導院」っていうのはもう使ってませんので、そういうところはちょっと補いつつお話しますけど、とりあえず一気に。犯罪があると思料されて、この緑(犯罪)もどんだけ大きいか本当は全然わかんないんですけど、今日はそんな話ではないんで。

犯罪と思われるものが検挙されて、警察等に入った後に、交通反則金とか青切符とかですね、を切られたりとか、微罪処分、これも流れ図から横に出てっちゃいましたってダイバージョンって言うんですけど出ていったり、検察官に送致されたやつが受理されたり、検察官そのものが調べて入ったり、あとは警察、これも「警察等」なんですけど、そもそも皆さん知ってる捜査権限あるのって他にマトリ(麻薬取締官)とか、あと労働基準監督官とか別の捜査、逮捕権限を持ってるところから送られてくるっていうのもあるので、そういうのが検察庁には集まっていて、ここで犯罪の成否と処罰の要否ですね、いるかいらないかを考えて、これは裁判を起こして処罰を求めた方がいいなってなったら起訴しますし、いやこれは事件としては処理難しいなと思ったら不起訴と、ここで横に流れていっていくってことで、裁判所で受理されますと。

次、皆さんが想像する裁判て、正面に裁判官がいて両サイドに検察弁護人がいて、同意不同意とか「異議あり」みたいなこと言ってるイメージありますけど、あれは公判手続と言われるやつで、ほとんどね、世の中の事件はほとんどもう書類で処理というか、罰金・科料で済むような略式手続ってやつの流れでこのまま横にいっておしまいっていうのもあります。ありますというかそっちが多いです。

皆さんが想像する公判手続、裁判長がいてみたいな裁判をするのは、いちおう「自由刑」を伴うパターンですね。もちろん調べて裁判やったあと無罪っていう結果もあります。し、調べて裁判やったけど結果、罰金・科料っていう結果になることはあるけども、自由刑になるその場合もあるっていうとけっこう公判手続という方に進みます。公判手続でも無罪とか罰金とかはあり得るけど、有罪判決が出た場合、やっとみんな今日のお話のテーマになる実刑判決が出て刑事施設に行くと。今日のテーマ、ここの部分(実刑になった次の刑事施設への入所の部分)ですね、をお話します。

あと判決には、聞いたことあると思うんですけど、執行猶予とか保護観察付執行猶予とか、またもうちょっとややこしいこと言うと、一部執行猶予とかそういう話もありますけど、今日はその話はしません。執行猶予って何って言われると、いちおう有罪が決まって、事件です犯人はあなたですっていうのがわかって、わかってるというか法律上決めて、3年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金の時には、本来なら刑務所だよとか本来なら罰金払うんだよっていうその3年間か50万円以下の時に猶予することができると。だから、本当なら払うんだよ、本当なら行くんだよ、だけど、いちおう社会の中でルールを設定してみてそれが守れるなら、本来行くべきだった刑務所なり、本来払うべきだった罰金を払わないでちょっと猶予しといてあげる。そのルールを守れなかった時に執行されるんですけど、それをある程度の期間、猶予するねっていうときはこの執行猶予にいきます。

ちょっと前置きが長くなりましたけど、ついに実刑判決が出て刑事施設に行った時、に今日のお話です。その後は刑事施設に行くと、満期釈放って言われるのと仮釈放っていうのがあって、満期釈放は今で言うと、拘禁ですね、拘禁刑が言い渡されて、例えば10年の拘禁刑って言われたら10年間刑事施設に行くんですけど、刑務所から出所してくる時って大きく2パターンあり得るわけですね。亡くなってご遺体でっていうのはちょっと例外として置いといて、出てくるパターン二つで、言われた刑期をすべておつとめになって10年間と言われたら10年経ったので出てきます、これが満期釈放ですね。10年って言われたんだけど、8年目に仮釈放が認められて途中で出てくる人がいます。そうすると8年で出てきたら、最初に裁判官に言われたのは10年でしたよね。となると残り2年間まだ刑期は残っているので、その際、仮釈放は保護観察に絶対つながることになっていて、社会には出てくるけど2年間は保護観察で、10年の人が7年で出てきたら3年残ってるんで3年間は保護観察。みたいな刑事施設から出てくる時は大きく二つ、言われた刑期全部満了されて出てくる方と途中で出てくる人がいるということですね。

さっきの執行猶予に保護観察が付く場合があるので、それで保護観察につながるっていうこともありますけど、今日は保護の話ではないんでこれまた興味があるよっていう時は保護観察の話をまた今度しましょう。

この(図の中の)婦人補導院はもうすでに存在しないもので、これもまた後で説明しますけど、なのでこのチャート図がすごく流れとしてはわかりやすいんだけど、ちょっと存在しないというか、もう入ってないっていう施設を出てきているので、そこだけちょっとご注意くださいということです。

 

刑事施設の収容人員の推移

丸山:はい。どんどんいきます。まず数字的に見るとどうなの?刑事施設の年末収容人員ですね。

『犯罪白書』令和6年版 「2-4-2-1図 刑事施設の年末収容人員・人口比の推移」

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戦後の混乱期は大量の方がいらっしゃったのでここはちょっと例外として外すと、一定に落ち着いていたのですが、この辺ですね、この辺の山があって、これがだいたい平成11年(1999年)ぐらいから急激にのぼり始めまして、2006、2007年ぐらいをピークに迎える、ここがあります。

その後、今ゆっくりになってて、収容率、ちょっとあとで見ますが、だいぶ落ち着いたんですけど、とんでもなく収容率が高まっていた。100%を超えていった時期があったんですけど。この辺(2000年代後半)はですね、そもそも刑事施設のそのちょっと前に、今日グラフを用意するの忘れたんすけど、その認知件数っていうのが上がって、1人1人の厳罰化が進んでた時期なんですね。

90年代の後半っていうのは、いろいろな言い方をするんですけど、僕が新書とかでよくいろんな学者の引用して言うのは、“刑事政策暗黒時代”と言われる時代がありまして、すごく体感治安が悪化してみんな不安にかられていく時期があったんですよね。

だいたい95年ぐらいから以降なんですけど、その辺の時期っていうのが、阪神淡路大震災があって、それは別に事件の報道じゃないんだけど、いつ自分の生活が一晩で変わるかわからないっていう不安にみんな襲われる時期ですね。95年はオウムの一連の事件があったりとか。ていうのがその後けっこう注目されるような時期が続くんですね。神戸の連続児童殺傷事件とかいろんなものが続いてって、いつ自分が事件に巻き込まれるかわからないっていう不安が高まるっていう時期が一つあります、90年代後半にかけて。

その時にいろんな厳罰化が進んでいく傾向がありまして、認知件数を上げていくっていうきっかけになる事件があったんですけども、そうすると、検挙されてる人はそんな認知件数の跳ね上がるほど上がってはないんですが、1人1人言われる(申し渡される)刑期が伸びてた時期があるんですね。例えば、それまでは1年ぐらいの刑務所収容の刑罰を受けてた人が2年とか3年とか言われるようになってきたので、そうすると1年に入って1年後に出てた人が2年目も3年目もいることになりますよね。その翌年に来る人もいて、さらに3年目に来る人と全員重なる時期とか出てくるわけじゃないすか。そうすると、刑務所がものすごい人があふれていく時期が来ます。それがだいたい2000年以降の2003年、2004年ぐらい。この辺ですね。この辺ぐらいから急激に上がっていくっていう時期があって。

『犯罪白書』令和5年版 「2-4-2-2図 刑事施設の収容率の推移」

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収容率でいくと、この既決っていうのがもう刑務所ですね。未決っていうのはまだ裁判中の人だったりとか、拘置所とかそういうところになるんですけど、この既決っていう部分が、もうすごい勢いで120%に近くなるぐらい、ここすごい上がった。

2007年以降、急激に下がってって、今の収容率ってだいたい50%ぐらいになっちゃうんだけど。本当に大変でしたね。刑事施設っていうのは、またもちろん後で詳しい方が話してくださったらいいんですけど、やっぱり揉め事があったりとか、あとは今でいうとコロナとかインフルとかあった時に、その集団から引き離して1人の部屋を用意しないといけないとか、けっこう情緒不安定になって暴れちゃう人とか、集団でいるとやっぱ揉め事を起こす人の部屋ってのは常に確保されてたりするんですよ。とすると、もう収容率100%って言ってるとけっこうアウトなんですね、何とか部屋を空けてないといけないわけだから。そうすると100の時点でけっこう厳しいんだけど117とか120ぐらいのこの勢いにいっちゃって、そうなったこの時期っていうのは、例えば6人部屋に8人入りますとか、1人部屋に2人入りますとか、とんでもなく収容が高まって、やっぱり人が密になってくると、揉め事も起きて、ご本人たちの問題もあるし、ストレスもたまるし、集団でずっと長時間、人が多いっていう状態なので、中での懲罰とかも大変だったっていう時期があります。これはこの辺ですね。

ちょっとさっき言ってたことが言葉になるとこんな感じですね。有罪の刑が確定すると、いちおう刑の執行権限は検察官にあって、これあんまりよく知られてないところかと思うんですけど、だから執行停止する権限も実は検察官にあったりするんですよね。いちおう高齢だったりとか妊娠だったりとかという時に執行地停止するっていうこともできる、法律上ですよ、できるんだけど、それはあんまりなされることはほとんどないんですね。検察官の指揮で刑が執行されているというところが一つポイントです、法律上は。

 

「刑事施設」は刑務所だけではない

「懲役・禁錮」から「拘禁」という言葉に変わるんですけど、拘禁および拘留は刑事施設っていうところで執行されます。なんで刑務所って書かないのか?さっきのチャート図も「刑事施設」と書いてましたよね。刑務所以外で刑が執行されている人もいるのですよね。

刑が執行されるのは基本的に刑務所です。刑が執行される前、裁判中の段階の人がおもに入ってるのが拘置所です。あとは拘置所にいる人でメインと言えば、死刑囚の方ですね。

刑務所は基本的に刑が執行されているところなので、死刑の確定された方っていうのは刑の執行は死刑執行なので、そうするとまだ「執行前」の段階の方なわけですね。なのでよく表記は「死刑確定者」とか、判決が確定して死刑の人っていう立場でいらっしゃるんですけど、そういった方はもう拘置所にいらっしゃいます。死刑のニュースを見ると、どこどこ拘置所で執行されましたっていう表現が出てるので、ちょっとよくないけど、死刑がもし仮にあったら、もしくは過去のニュースでも見てもらえばいいんですけど、例えば「東京拘置所で執行されました」「名古屋拘置所で執行されました」なぢ、拘置所って書いてあります。そういう未決の人が、もしくは死刑確定者の方がいらっしゃるんですけど、ただ中のこと、例えば炊場ってご飯作ったりとかいろんな身の回りのことをやる人も、実は被収容者の方で賄ってたりする部分があるので、基本的な刑が執行されてるのは刑務所なんだけど、拘置所で刑が執行されてる人、未決の人たちの周りのことをするために拘置所にいる人とかも、受刑者が行くことがあるので、そうすると、刑事施設で執行されるっていう時の言葉は、刑務所以外でおつとめをされてるって方もいるっていう意味ですね。なので、刑事施設で執行されていると。

2025年6月1日から懲役と禁固刑が変わると。117年ぶり、いつから数えるかなんですけど、118年ぶり117年ぶりに、ついに懲役刑と禁固刑がなくなったと。なので僕これでやっぱ授業で普通に何も意識しないで話したら、例えば「3年の懲役やんか」とかっていうと、「ちゃうちゃう、懲役じゃなくていま拘禁刑なんやけど」って何回も言い直すことになりますね。やっぱり117年もやってたやつ、僕は百十何歳とかじゃないけど、ずっと身に染み付いてて「懲役・禁錮」って言ってしまいますね。もう、難しい。拘禁ってなかなか言いにくい。そっか。これ今日録音されて、しかもアーカイブ化されるんですよね。そうだ。あんまり…いや、思い出しましたよ、ちゃんと丁寧に話しますよ。

鈴木:いや十分、十分丁寧に話してくださってる(笑)

丸山:そうですか(笑)。なんか違った、なんかいらん写真とか、後で載せてるかも、いまさら間に合わないんで、そこにちょっと後であれしよう、鈴木さんなり風間さんにモザイクを入れてもらうとか、まあいいや。

罰金・科料という刑罰の種類

罰金・科料を完納できないと、さっきの今、一番最初のポチ(項目)で言ってたのは、自由刑というか、自由が拘束される刑罰を受けた人は刑事施設で執行されてますよって言ったんだけど、実はそれ以外でも刑事施設で執行されるものがあって、それは何かというと、罰金・科料というのはお金でその分払うってやつがあったんですけど、例えば罰金20万と罰金30万って判決で出た場合に、払えない人いますよね、絶対に。そうなった時に払えない場合はその刑事施設に附設された附置された労役場というとこに留置されるんですよ。

ということは、身体拘束をもってお金を払ってることに置き換えて計算しますっていうのがあります。そうなった時に、労役場留置っていうような処理がなされるってことですね。それも刑事施設で行われます。よく僕、教科書とか見て、「刑事施設に附設された労役場にて執行される」みたいなこと書いてあって、そのイメージって例えば、刑務所の横に何かちっちゃい建物があって、そこに入るのかなとか。もしくは塀の中だけど、一般的に受刑者の方がいるとこと違うとこ、なんか運動場の横とか、何かそういうとこですんのかなと。学生時代ね、もう20数年前読んだ時には、そういうもんなのかなとか思ってた。ふと20年ぐらい経った時に、僕、趣味としては日本とか海外の刑務所を出入りするの、出たり入ったりするのが趣味みたいに行くんですけど、「そういえば、今まで労役場見たことねぇな」っつって、労役場ってどこにあるねんってなった時に、ぱっと気づいて、あの施設参観中に、「すいません、ちょっと労役場って僕見たことないんですけど、どこにあるんですか」って聞いてみた。そしたらたまたまその歩いてたときに、一般の、そうですね、刑務所入られたことがない方もたぶん参加者には多いはずなので、イメージですよ、なんか学校みたいな、病院みたいな、廊下がスーッてあってその横に部屋みたいなんが並んでるわけですね。この廊下の端っことかで、ちょっとたまたま思い出して聞いたんです。そういえば運動場の方とかを見てあれ、「労役場ってどこにあるんですか」っつったら「向こうの3部屋です」と。ちょっと僕の中では衝撃だったんすよね。なんか一般的に有罪判決が出て、自由刑として刑事施設に入る人と、罰金が払えないから基本的には財産刑の人ですよね、その人は自由が拘束されるのとはもともとは違くて、お金を払って社会で生活するっていう前提の人だから、分けて処遇されてるんだと思ってたんだけど、向こうの3部屋ですって、これ普通に刑務所入ってたといっしょやんっていう、なかなかの衝撃があったんすけど「附設される」って……

鈴木:同じ建物で、同じような感じ。

丸山:そうそう、そうなんですよ。たぶん本当の施設側の希望はそうやって前ちょっと別のっていうのがあるんでしょうけど、たぶん予算上とか、管理上とか、っていう問題でそうなってるんでしょうけど。ずっと何の疑問もなく教科書読んできたけど、附置されたと附設されたって、この端っこの部屋なのかって、そういうなかなかの衝撃を受けたのを今ちょっと皆さんに共有しておきますね。

法改正による売春廃止法の廃止

もう一つ売春防止法。これがさっきもう今はやってないんですけどってのが、実は24年の4月1日に廃止されてます。

鈴木:わりと最近ですね。

丸山:けっこう最近です。これの契機になってんのはどこかというと、売春防止法5条の補導処分を受けた人。これは20歳以上の女性が婦人補導院に収容される、そもそもあった時代も婦人補導院に入る人って年間に1人2人、数名いるかいないかみたいな運用だったんですね。そのうえに、22年の5月に成立した売春防止法が変わっていくわけですね。その一つにいろんなものが吸収されていくんだけど、「困難な問題を抱える女性の支援に関する法律」っていうのに売春防止法上の補導を受けた人たちの扱いとかも全部集約されていった時に、補導処分が削除されましたので、この売春防止法で補導処分を受けた人が入るはずの、そもそもその元の方が補導処分自体がなくなってるから、入れるって言ってた婦人補導院も廃止されるという流れになっていきます。これもね、僕たまたまたまたま婦人補導院を見たことがある。それもさっき言ったような運用ですね。ここの辺のこの扉の向こうの3部屋が婦人補導院です、とか、そんな運用を見たことがあります。もう今はありません。廃止されているので。

全国の刑事施設

全国にどんな感じであるかというと、刑事施設っていう時に、「刑務所」ですね、皆さんが想像するような。あと「少年刑務所」、これも全国に今、何か所なのかな、あ、ここに書いている7庁ですね。なので、ぜひ皆さん、僕のいつも反応してしまう、その町の名前を聞くと「少年刑務所あるとこですよね」とテンション上がるとこですね。盛岡とか函館とか、川越とか、「少年刑務所あるとこですよね!」と。全国どこにでもあるわけじゃなくて、やっぱポツポツと離れてるので、松本とか姫路とかなので、その地名を聞いたら、「少年刑務所があるとこですよね」という反応してもらいたいんですけど(笑)、そのどこにでもあるわけじゃなくてポツポツとある。

しかも少年刑務所は別に少年だけが入っているわけではなくて、80歳の方もいらっしゃるしっていうような施設です。後でもちょっと紹介しますけど、例えば松本少年刑務所、地元のあそこ、旭町があるんですけど、松本市の旭町中学校の分校が塀の中にあって、中学校があるわけで。Googleで「桐分校」って、「旭町中学校桐分校」と入れると、ちゃんと中学校としてピンが立って、松本刑務所の中にそのピンが立つっていう。運営時間は終了とか書いてあったりします。そうやろうなとかっていう、そこでもちゃんとそこにピンが立って、ここには中学校認識ですね。Google Mapでもここは中学校がありますとピンと立つようになっているというような感じです。

あと拘置所があってその支所ももちろん全国にあるんですけど、っていうような、全国に刑事施設と言われるところがこういう状態であるということですね。たださっきも見てもらった通り収容率がガンガン下がってましたね。50%ぐらいになってきてるので、あらゆるところはけっこう閉庁していきますね。皆さんがよくよく知ってるっつっても、皆さんの地元にはだいたいあちこちにあったんですけどそれがどんどん閉庁されていく、潰されていった閉じちゃって、あらゆるとこを統合していくみたいになっていってます。はい。

 

男女別の傾向

入所してくる受刑者の方々は罪名別で見るとどんなんかっていうのは、こんな感じに分かれていってますね。男性と女性でけっこう違いが出てまして、特徴的なのは女性はもう半分ぐらいが窃盗になってると、やっぱ覚醒剤も女性には多いですね。

『犯罪白書』令和6年版 「2-4-2-5図 入所受刑者の罪名別構成比(男女別)

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男性のほうとやっぱ違うのは、そもそも総数が全然違うんですけど、女性であの刑事施設まで来るっていうのは、覚醒剤はけっこう早いうちから来ますけど、早いうちっていうのは、1回目執行猶予ですね、男性も女性も。ただ2犯目ではもうけっこう実刑は出ますので、これ早い時期に来ます。ただ窃盗に関しては、けっこうジェンダー差があったりとかして、男性だともうその初犯もしくは再犯目で刑事施設ってのはけっこう早い段階で刑事施設までつながるって方いらっしゃるんですけど、女性の場合はそういう傾向がもうちょっと後。

例えば最初は、男性に比べてですよ、ただしかもそれ100%当たるわけじゃなくて、だいたいそういう傾向にあるって話をしますけど、けっこう男性と女性のジェンダー的な違いな部分が、一般的にはあって、例えば男性は、ポケットに本当に所持金ほぼなくて、10円とか100円しか入ってないような状態で窃盗するっていうパターンが多い。

女性に関しては、例えば、買おうと思えば買えるんやけど、ただ、ここはいろんな理由がありまして、その教科書上は今ポケットに所持金がないとかじゃないんだけどっていうだけ書かれてるんだけど…ちょっと話が混雑してきました。順番に話しますね。

女性だとそのしばらく先、何回もやってから刑事施設につながるってパターンがあるんですよ。これは何でかっていうと、例えばパートナーの方が払われるとか、ご家族が払われる、息子さんだか娘さんが払って示談にするみたいなことがけっこう女性の方はある。なんで、例えば初犯の段階、初めて例えばスーパーで万引きしました、ちょっと店の人に見つかりました、注意だけで帰るとか、次は警察呼ばれるんだけど、警察が家族呼んで、その商品代払って謝罪して出禁になっておしまいとか。でもまたされるので、またされた時には次はちょっと警察署まで行って、事情聴取して身柄を警察に送りますよっていう書類だけあって、もうそのまま不起訴でおしまいとか。それがまた、されるんで今度もう不起訴だったんで起訴しますよっつって起訴される、けど、執行猶予、で、またされた時に、いや執行猶予だったんで、もう今度は実刑ですっていう。

初めて刑務所につながるまでは、けっこうな回数があるパターンが多い、女性は。けど男性の場合は、そういう何か身寄りの人がそもそもいないとか、代わりに示談済ましてくれるとかがないとかなんで、けっこう早いうちに来る。

さっきの所持金の違いもあるんだけど、ただここから先は、仮説というか、僕の仮説なんすけど、女性はその例えば所持金があっても自分で自由に使うお金がどんだけあるかって、ほぼない時があるんすよね。あと、買い物分のお金を渡されてるけどモラハラを受けてるとか、例えば何て言うんだろうな、買い物分だけのお金を渡されてて自分で自由に使うお金はないから逮捕された時に財布に1,000円2,000円入ってるやんと言われても、それは別に自分で自由に使えるお金があるわけではないっていうパターンがけっこうあって。

っていうのとか、あと女性の窃盗を繰り返すパターン、クレプトマニアの方にある。摂食障害系の方もいらっしゃって、やっぱ食べ吐きするんで、その物を手に入れないといけないとかも。複雑です。

ジェンダー差はその回数だけ見るとなんか女性の方がという、前半の話しぶりですけど。単純な話じゃなくて、それぞれにそれぞれの困難さがありまして、女性は女性の生きづらさの反映がもう窃盗と覚醒剤にはっきり出てきているっていう違いがあったりしますね。

希死念慮とか自殺を図った数が圧倒的に女性の覚醒剤には出てたりします。ただそれが男性は自殺を図るのが少ないのかっていうと、そうじゃなく数が少ないんですよ。けっこう初期の段階で成功する人が多いらしいですね、ジェンダー差でいくと。1回、2回目で成功してしまう。成功って亡くなるって意味です、自殺を図って。なので、早いうちに亡くなるって方がいらっしゃるっていうのが精神科のデータでは出てたりしてました。

っていうぐらいの違いですかね。ジェンダー差はけっこうあって、ほとんど刑務所につながること自体が、だから何が言いたかったかというと、ここまで来る方ってのは数としても少ないんです。なんで、それなりの重たい、この覚醒剤と窃盗以外で重たいことされないと、なかなか刑事施設までつながるってのはほとんどいないですね。殺人とか、男性の方には全然出てこないですよね。トップに関しては出てこないってような状態になってます。

鈴木:実数と比率と、そしてその背景がけっこう……

丸山:そうですね。これ1個1個見ていくと、まただからこのイベント、PACさんのイベントで女性犯罪とか、あと高齢者犯罪とか、もし、何回か重ねてってまた聞きたいなと思ったらお招びください。話をしましょう。

 

仮釈放と満期出所

で、これ、今度、出所する時ですね。さっきの刑務所から出てくる時っていうのは2パターンあるんだよって、亡くなって出る以外ですよ。仮に途中で仮釈放される人と、満期でおつとめを全部つとめられて出てこられた方っていうのがあり得るんだよっていう話をしたんですけど、この、上の二つが仮釈放ですね。

『犯罪白書』令和6年版 「2-4-2-9図 出所受刑者の帰住先別構成比(出所事由別)」

https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/71/nfm/images/full/h2-4-2-9.jpg

 

一部執行猶予の説明しだすと、ちょっとややこしいですよ。数ちょっと見てもらったらそんな多くないので、今日は一部執行猶予のことは忘れましょう。一番上と、下から2番目のこれね、仮釈放と満期釈放のこの二つでいきますよ。

見てもらうとですよ、帰る時、あなたはどこに帰りますのんと、帰住先別構成比ですね。そうすると仮釈放で出ていく人の全体の3割超が父母のもと、配偶者、兄弟姉妹、その他親族っていうのでだいたいこの辺(50.3%)まで仮釈放の人はくるんだけど、満期釈放の人はここ(24.2%)ですね、それまで入れても。あとは知人。

もっと言うと、はっきり出てくるのはそのどれでもないというか、ここまではだいたい親族なんだけど、これ知人、雇い主さんですね。この仕事と同時にうちの寮入っていいよとかって言ってくれるパターンですね。この雇い主さんのやつ、社会福祉施設、更生保護施設で、自宅、その他。「その他」がすごい数、出てきてると思うんすよ。

なので、門を出た瞬間からどこに行く方なのかほとんど誰もわからないっていう状態の人ですね。それが44%超えてくるってことです。やっぱり、それ、まずそもそも仮釈放で出られるっていう前提として、帰住先が、生活環境が調整されててここに帰りますよっていうのがあるから出られるっていうのが、そもそも要件としてあるから違うんですけど、やっぱり再収容率ですね。3年後、5年後、10年後にどれぐらいの率でまた刑事施設に戻ってくる確率がありますかっていうのも『犯罪白書』とか見てもらったら出てくるんだけども、はっきり仮釈放の人と満期釈放の人で満期釈放の人が圧倒的にすごい確率でまた再収容の確率高まるんですよ。これがやっぱり帰る先が確保されてないってこととか、やっぱ生活が見えない人ですよね。この方々はやっぱり仮釈放の要件を満たさないし、出にくいし、出たところでやっぱり支援を受けづらくなっちゃって、また施設に戻ってくるっていう確率がものすごく上がってくるということです。そういう保護観察とか仮釈放の問題ももし、いずれやりたければ、また呼んでくれということになります。

 

矯正処遇の基本的枠組み、歴史的経緯

矯正処遇の基本的枠組ですね。まずどういう運用なされてたかっていうと、明治41年に制定された監獄法が、2006年以降法改正されていく。そうか、打ち合わせの時に、人足寄せ場とかから話してもいいかとかって笑い話で言ってた気がするんですけど、そうだな、言ってた言いましたね。そっから言うか。

私の趣味の一つにですね、市中引き回しのルート、江戸時代にやってた死罪市中引き回しを歩くっていうのをやったりするんですけど。もしくは刑場巡りとか1人寂しく始めてた、あの趣味みたいなもん、というか、趣味が最近なんか一番直近のやつだと25名ぐらい参加されるようになって、ごめんなさい日大のツアーとしてうちの代、その時の当時の大学院の方の今日も来てるかもしれんけど、「丸山ゼミ市中引き回し中」みたいな旗を作ってくださいまして、ツアコンみたいにこう振りながら、銀座通り歩くとかやってんですよね。「市中引き回し中でございます」っていうのやってたりするんですけど、その時に少し1人でやった時にふっと思うわけですよ。これは死罪を前提にしてるなと。市中引き回しとかね。

さらに言うと、もしくは島流し、遠島にされるっていうのは、その社会から排除されることが前提になって、っていうのが、近代のような社会復帰とか、改善更生って言われるようなものになっていくのか、ちょっと起源を探りたいなと思った時の、その一つ、いろんなところでいろいろ起きてくるんだけど、その起源のやっぱり一つと言われるのが、ちょうど大河ドラマでも取り上げられる時期ですね。1790年に江戸の町に松平定信と長谷川平蔵、鬼平ですね、が、考案していくんですけど。佃の方です、築地のちょっと横ですね。佃の石川島人足寄せ場っていうのが作られていくんですけど。そこで江戸の町で、再復帰していく、再復帰っていうか復帰していくような、手に職つけてもらってっていうのが出始めました。

当時、大飢饉があったりとか、浅間山が噴火するとか、もう各地の農地の方々が相当苦しまれて、もう農作物育たないんで、無宿の人として、どこにも所属しない無宿の人として江戸の町に溢れ出して、やっぱ生きていけなくなっちゃうからいろんな悪い行動を取られるので、その人、捕まえてどうすんのってなった時に、佐渡の金山に送るとか、いろいろしてたんですけど、いやちょっと江戸の町で手に職をつけてもらって、江戸の町でもう1回働いてもらうっていうような人足寄せ場っていうのが始まっていくんですね。そういうのがスタートになっていきまして近代自由刑につながっていくんだけど。

なので、今度皆さん、府中刑務所に行かれたらですね、なんと府中刑務所にダーッとでっかい塀がドーッとあるから、そっち側を「わー、刑務所だな」「日本の最大の刑務所だな」とかってこうやって見たくなるんだけど、すぐ左向くと、稲荷神社がすごいちっちゃな祠があるんですよ。これはなんと人足寄せ場ができた時に稲荷神社がありまして、それがその後、巣鴨とか監獄が移っていく時も全部いっしょに移転し移設されて移ってるやつなんで、すごい歴史ある稲荷神社の祠、ありますんで、もし府中刑務所に行かれることがあったら、左手にその稲荷のものがあるので、ぜひそこも行っていかれるといいんじゃないかなと。これぐらいにしておきます。行ってください。左手です、門みたいなとこ入ってく左。門っていうか、2回、門みたいなのあるじゃないすか。一番なんていうかバスで停まる、農大の辺で降ろされてすぐに門が。どっち?電車で来る?まずこんなことは後でいいか。いや、すいません。

鈴木:あとでちょっと教えてください。

丸山:その後、明治の時代に監獄法に変わっていきまして、その時に分類処遇とか累進処遇とかっていうのをやっていた。

分類処遇というのは、犯罪類型でいちおう分けたり、あとはやっぱ長年いて、その中の行状がいい人に対してはより自由にとか。自由にっつっても、何て言うの、あれですよ、そんな皆さんが想像するアメリカの刑事施設みたいな自由度じゃないけど、少し緩和されていく。手紙の量、増えますよとかいろんなものが運用されてたんすね。

これが2006年に、そのちょっと直前に名古屋刑務所事件、第1次ですね、刑務所事件がありまして、収容者の方をいろいろ、暴虐というか、亡くなる事件も出てきたわけですね。行刑改革会議が開かれまして法律が変わっていくと。まず受刑者処遇法で刑事施設の中身を変えていく法律ができた後、皆さんにはさっき説明してご存じかと。未決拘禁の人ですね、拘置所。この部分も新たに付け加えて合体したものが翌年、刑事施設被収容者処遇法というような分類になって、現在の運用になっていくという流れになっていきます。

どんなふうに分けてたかっていうと、まず監獄法時代ですよ。収容分類とか処遇分類とかいろいろ、いちおうかたち上ですよ。それはもちろん性別分けました、国籍を分けました、どういう犯罪されてきたかとかっていうのと、処遇方針を決めていく基準って分類してたんだけど、その名古屋刑務所事件をきっかけに行刑改革会議が開かれて、刑務所の中身のこともいろいろ話されていくんだけど、分ける言うても、かたち上分けてるというか、書類上分けてるだけで、それに見合ったプログラムとか処遇とかってうまくできてないんじゃないのと。受刑者の改善更生とか社会復帰の促進っていうのを達成しようとする時に必ずしも有効に機能してないんじゃないですかねって、分類はしてるけどそれに合った処遇してないんじゃないのっていう批判が出てきたんですね、改革会議で。

この2006年、2007年の法改正でどうなってたかっていうと、まず、刑の執行段階でですね、その受刑者の状況とか、生育歴とかこういうのを調べて、これもちょっといろんな両方の立場の人が今日来てると思うんで、中の受刑を経験された方からすれば、こんなん言ってるけどそんなはちゃんと分けてへんやろっていう側の人と、たぶん施設側の人はそうやっていろいろ今までよりは変えようと頑張ったんだよっていう両方の意見がぶつかり合うでしょうけど。いちおうね、教科書上というか『犯罪白書』とか教科書はこう説明しておりまして、最初の分類の段階でこういうことを調べまして、生育歴とか犯罪歴とか、あと何が適性に合うかとか、将来の生活設計に基づいて、それぞれの処遇がしやすいところに移すというのが、いちおうかたち上なってた。

だからさっき見てた監獄法改正前っていうのは、分類したけど処遇なしって言われた時代からどう変えようとしたかというと、効率よく、そうですね、例えば薬物依存離脱指導を力入れてやるとこに薬物事犯の人を入れたほうがいいんじゃないすか。性犯のプログラムやるところに性犯の人を入れるって、重点的にそういう処遇プログラムをやった方が効率はいいですよね。みんな分けるけどバラバラじゃなくて、せっかく分けるならそれに見合ったプログラムをする施設に分けていこうぜっていうようなことが目指されるわけですね。

 

『犯罪白書』平成28年版 「2-4-2-1図 受刑者処遇の流れ」

https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/images/full/h2-4-2-01.jpg

 

だいたい受刑者の流れとしては処遇調査、さっき言ったやつですね、1~2か月かけて調べて、実際、刑務施設で過ごすのはほとんどここ(作業・改善指導・教科指導/処遇調査/就労支援)です。なんか3等分されてるように見えますけど、圧倒的にこれが懲役10年だろうが20年だろうが無期懲役だろうが、この辺はほんのちょっとの期間で真ん中がもう圧倒的に刑事施設で過ごす部分です。それぞれどんなことをしてるかっていうとおもにこの3つですね、あの作業・改善指導・教科指導のこの矯正処遇と言われる部分がメインにあって、出る直前に釈放前の指導っていうのが、これも全員が全員に適応してるわけじゃないと思うんですけど、行われる人もいると。

やっぱりこれまた今日のテーマじゃないからあれなんすけど、釈放前の指導ってやっぱむちゃくちゃ重要だと思ってるんです、私としてはね。これをどうやって、イメージは飛行機がランディングする時ゆるやかに降りていくわけじゃないすか。ランディングする時っていきなり手を放してバイバイって言ったら墜落しちゃうんで、ゆるやかにどうやって社会に適応っていうか戻っていくかってのはすごく重要なんすよね。だからそのここをどうするかですね。例えばほら、『ショーシャンク(の空)』でね、おじいちゃんがいきなり外出てやっぱりしんどかったみたいなんがあり得るので、その釈放前指導をどうするかってとこけっこう重要なとこかなと思ってますが、今日のメインのこの真ん中のとこ行きますね、はい。

 

拘禁刑以前の、処遇分類と処遇指標の区分

『犯罪白書』令和6年版 「2-4-3-2表 処遇指標の区分・符号別人員」

https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/71/nfm/images/full/h2-4-3-2.jpg

処遇分類と処遇指標の区分。これちなみに拘禁刑になる前、この後拘禁刑でどう変わっていくのかって話しますので、こういうふうな分け方をしてましたよってやつですね、まずね。

あの、監獄法から被収容者処遇法に変わった時にこういう分類にしていきましょうとか、上の三つ、さっき見てた作業とか改善指導、教科指導に当てはまる人、薬物依存離脱指導とか暴力団離脱指導とか、性犯とか6種類。これがR1からR6って言われるやつですね。これもたぶん僕、職業病なんでしょうけど、元号のアルファベット表記あるじゃないすか、平成だとHとか昭和だとSとかで、「R5」と書かれると交通安全指導かと、ちょっとやっぱ反応しますよね。令和何年とかって言われたら、就労準備指導かなというのなんか、やっとちょっとずつ慣れてきましたけど。っていうのが、その人その人に、例えばその人が薬物依存離脱指導を受けるとR1がつきますし。

あと、そうですね、わかりやすいのでいくと、A指標、B指標。これは絶対全員につくやつですね。犯罪傾向が進んでいない人はAですね。進んでる人はB。拘禁刑になって変わるんですよ。さっきも言いましたけど、あの、例えば皆さんのお住まいのところにある刑事施設が何指標の刑務所かって絶対分かれてるので、Aなのか、Bなのか、それが犯罪傾向進んでる方が入るとこなのか、そうじゃないのか。あと必ず、さらにわかりやすいのもLが付くか付かないか。これロングのLなんですけど、刑期が10年以上の人はLが付くのでそうするとLAなんかLBなんかとか、A指標B指標なんかっていうのが必ず施設に付いてますので、自分のとこの地元の刑務所って何指標なんだろうっていう、このきっかけに調べてみられるのがいいんじゃないでしょうか?

そうだ、こういうのがあるから、それをアーカイブするのやめようぜっていうか出てるからいいや。これちなみに、別に何でもいいです。網走の刑務所のすぐ前に監獄歴史館っていうか、博物館あるんすね。網走の目の前に。そこ行くと撮れます。プリクラですね、これ。ぜひマグショット撮れますんで、マグショットを撮ってください。

その監獄博物館の中に、刑事施設の集団雑居房と、あとこっちですね、単独房とかがありますので、中で写真も撮っていいので、こうやって反省してる図とか撮ってきてもらえば、いいんじゃないでしょうかね。

こんなふうに、今の刑事施設でどんな運用されているかというと、この1スペースが自分たちの物を置いていい区画がありまして、ここに自分の持ってる本とか、歯磨きとかブラシとかですね、置くっていうのがあります。それぞれの布団を、これ毎日こういうふうにちゃんと折り畳んで過ごすっていうのがありまして、これは集団房ですね。さっき言った100%超えてた時期、例えばここを、今ここ3人で、3種類ありますね。反対側にも3個あると、6人で寝る部屋だったりするんですけど、それを詰めてもう1人ずつ2人足せるならいいんだけどそうじゃない時ってイメージ、ちょっと想像してください。足元が空いてる長椅子みたいなの置いて下で寝てる方、そこに足を突っ込みまして、その上にあるこの長椅子の上にもう1人寝る、みたいな状態で8人部屋にしてたとか、それもなく本当に大変な過剰収容時代がありました。

あれ僕はこれどれぐらい話してやったっけ。10分ぐらい時間押してるんだっけ。

鈴木:イベント全体9時半まで。

丸山:ですよね。ちょっとあと10分で終わるようにしますね。

鈴木:はい、大丈夫です。

丸山:いちおうその過剰収容進んでた時代に、半分民間半分国の運営で始めようぜって言ってたPFI刑務所構想というのがありまして、その時代にそれぞれセコムとかALSOKとか、半分民間半分国の運用していく刑事施設っていうのが全国に4か所できていく時代とかがありました。

ちょっとスキップしますね。今日の拘禁刑の話までいけてないから。それぞれやっぱり権力性が高い業務と民間だからできる業務っていうのがやっぱりグラデーションで分かれていくので、完全に民間化するのは日本だと難しい。世界でも難しいんですけど。ていうのがあるよっていう話がこの辺のページです。

ぜひちょっと形態は古いですけど、『刑務所の中』っていう名作の映画があります。漫画もあります。これすごく名作だと思いますので、私は。『刑務所の中』、ぜひこれを機会に見てください。

 

矯正処遇①刑務作業

刑務所の中でやってるプログラム。さっき見たメインは、矯正処遇と言われる作業と改善指導と教科指導ですよと言ってたんですけど、それぞれどんなことをしてるのかって、まず作業っていうところに、まず刑法の中にですね。これが変わっていくとそれが拘禁刑に変わっていくってとこなんですが、変わる前なんですがこれ、刑法12条に「所定の作業」を行わせるって書いてあったので、それによる作業というのはおもに刑務作業のことを指してて、懲役で収容される人はこれ義務として作業を行うっていうことになってます。禁錮の人は義務としての作業じゃなかったんですね。ただほとんどの請願作業というか、自分で、やっぱ部屋にずっと座ってても、つらいので、申し出て作業に就くっていうことがもう圧倒的大多数でした。

っていうような作業が行われていまして、いろいろ刑務作業。この辺も『犯罪白書』とかネット上に出てきます、映像です。

ただここでも問題はありまして、原則として1日8時間、1週間40時間で作業されていくんですけど、それによる収入は国の収入となっていきますよとか。労働じゃないので、労働契約も結ばれてない上に、別にその労働に対する対価としての賃金じゃないですね、労働じゃないんで。そうするとこういう1日8時間週40時間しても、その作業従事者に関して作業報奨金というのが支払われるんですけど、その作業報奨金というのは月額平均でも4,578円。

で、この金額を上げてんのってもう長期にいる方で、しかも経理部さんとして手練れの人、やっぱりそういう人が値段上げていくので、入ってすぐの方はめちゃめちゃ少ないですね。聞いたら話を。めちゃくちゃ低いんですよ。これも賃金じゃないのでこんな計算はできないんすけど、時給っていう考え方すると28円か29円だし、入ってすぐの方とかすごいもう10円に満たない辺ぐらいの時給でやるぐらいからスタートするんで、今日集まってる人にどれぐらいそういう方がいるかわからないんですけど、犯罪したんだから当然だとか、衣食住完備されてるんやからしょうがないやんっていう人がいるかもしれないですけど、彼らこれの作業報奨金をもって出所後の生活をしていくんですし、被害者等への賠償金もあれば、こっから返済していくことを考えないといけないし、さらに国際基準が、そもそも国際的な自由って自由が拘束されるのがであって、その先、働きたいとか教育を受けたいとか、その2人がされているアートのプログラムを受けたりとか演劇したりとかっていうのは、自由に自分がどのプログラムを受けるかっていうのは、そこから先は自由なんすよ。自由を制限されること自体が刑罰だから。そこから先どうするかっていうのは、海外だとそっちの基準なんだけど、ただ日本はその作業も義務付けっていうところで刑罰化されてるんで、これをやって。

なので何が言いたいかというと、海外ではその作業は基本的には労働契約的なものを結んで賃金もらうから、もっともっとそもそも金額が高いわけですね。働いてもらう金ね。全然この義務で付けられてるのと、日本の事情は違うっていうところが一つポイントです。

 

矯正処遇②改善指導

矯正処遇の二つ目ですね。改善指導っていうのがありまして、改善指導は受刑者に対して犯罪の責任を自覚させて健康な心身を培わせ、社会生活に適応するのに必要な知識および生活態度を習得させるために行うと、103条104条あたりに書いてあります。一般改善指導と特別改善指導に分かれていくんだけど、一般指導はほぼ全員が受けていくようなやつなんですけど、さっき言ったR1からR6っていうのはこれですね、特別改善指導と言われる薬物依存離脱指導とか、暴力団離脱指導とか。いうふうなこの分け方をされていくと。

これなんで色違うねんっていうのはちょっと時間ないから飛ばしますね。もし気になったら後で聞いてください。何がこれ色違うの、意味があんのか。皆さんに全然、拘禁刑の話までいけてないっていう。

 

矯正処遇③教科指導

矯正処遇の三つ目が教科指導。これは社会生活の基礎となる学力が欠いている方がいらっしゃる。いろんな諸事情があって、中学程度の勉強にも離脱してしまったっていう人たちがいて、やっぱりその辺が足を引っ張って社会生活で生きづらいということが起きてくるんで、基礎的な補習教育をしましょうとか、あとは高校卒業程度の学力をつけましょうとかっていうようなことが行われるっていうことがあります。

大問題なのは、これもちょっと専門的に学術すぎるんで細かいとこはぶっ飛ばしますけども、さっき言った作業はいちおう義務付けだと刑法に、所定の作業を行わせるって書いてあるんで、その作業は義務だとして、同じく矯正処遇の残り二つですね。矯正処遇は、作業と改善指導と教科指導っていう三つなんだけど、作業はまだ刑法に所定の作業を行わせるって書いてあるんだけど、改善指導と教科指導って義務化していいのか問題というのが我々刑事政策学者の中では大揉めに揉めていたんです。この法が改正された先の2006年、2007年の時っていうのはいちおう、例えば薬物依存離脱指導とか、性犯の教育とかを拒んではならないと。それをやりたくないって言ったら遵守事項違反になっていまして、というか懲罰を科されるような法の設計なんす。なのであれを改正した時点では、これらの薬物依存離脱指導は義務だと、罰の一種なんだっていうような捉え方で説明がなされたんです。これは賛否両論分かれまして、学者の中で。簡単に言うと、今言ったような罰が付くから断れないんで、義務ですっていう説明をするんだけど、ただそれ義務って言っていいのっていう論争が出てくるんですよね。

なぜかと言うと、刑事施設被収容者処遇法の処遇の原則というのが30条にあるんだけど、ここは何を言ってるかっていうと、受刑者の処遇はその者の資質および環境に応じ自覚に訴え、と、本人がこういうふうにやっていきたいっていうことに訴えて、その改善更生の意欲の喚起、社会生活に適応する能力を育成する。処遇の原則としては本人がこう生きていきたいとかこういうふうなプログラムをしたいとか、こういうふうな処遇をやりたいっていう自覚に訴えて、主役はそっちでっていうような建付けで。ここも今まで揉めに揉めて、最終的にここに落ち着いて自覚に訴えるっていうところでスタートしたはずなんだけど。

ただ、さっきの中で気づきましたかね。この改善処遇って103条にはこう書いてあるんだよって見せたんですけど、実はものすごく引っかかる場面がありまして、どこかというと、本人の自覚に訴えてやると言っときながら、責任を自覚させて培わせて習得させるっていうのはすごい上から目線なんすよね。こうやってやるからやれみたいな、自覚させ培わせ習得させる。それって処遇原則はむしろ本人に主体があって本人がこう生きていくとかこういうプログラムを受けたいって本人の自立性、自覚性に訴えていくというのが原則なはずなんだけど、実際その罰があってやらせるぜって言ってるやつは何々させる何々させる何々させるって書いてあると。どうなんかと。どっちのためにある法律か。これは国のためにあるのか。被収容者たちの権利のための法律なんかってのが、やっぱり学者同士でぶつかり合ったわけですね。ていう問題がひたすら残っておりまして、それちょっと国際基準からどうなんだとかいろいろ揉めてくるわけですよ。マンデラルール(国連の被拘禁者最低処遇基準)は基本的には自由刑で自由を制限するだけであって、それ以外のきっかけは提供されなければならないと。こういう前提からいくと医療の機会とか、学ぶ機会とか、それこそ皆さん、おふたりが活動されてるようなアートの機会とか、そういうのはマンデラルールからいけば当然に本人たちの権利なんで、こういうことをしていきたいっていうふうなことになるんだけど、ただ、まだちょっと旧態依然というか、国が管理して国がこうさせていくんだっていうのが根強く残ってると。国が管理しやすいような運用になっていくって話になっていくわけですね。

ってところでけっこう揉めてたのが、ちょっと最後9時を回ったので、すげー巻きでいきますけど、今日これ聴きに来たんちゃうんけっていうのが、ちょっと怒られそうですけど、ここまでが今までの刑事施設の運用ね。

 

拘禁刑になって、何が変わった?

これがですね、ついに懲役刑と禁固刑がなくなって、ごめんなさい、ココ(スライド内)拘禁刑です。拘禁刑に変わりました、はい。

こういうのが進んでいくと、他にこの刑法の改正でいっしょに執行猶予が変わるとか保護観察が変わるってのも同時に行われてるんですけど、今日はここです。うん。

懲役・禁固がなくなって拘禁刑です。ごめん、痛恨のミスですね、一番のメインだと言っておきながら。っていうのは変わっていきます。

法律はどう変わってったかっていうと、現行法って書いてあるけど、5月末までね。12条2項と13条2項とかって禁固刑はこれがなくなったわけですね、もう。さっき見たみたいに懲役は刑事施設に拘置して所定の作業を行わせるって書いてあった。この作業に、先にどう変わったかでいきましょうね。改正後はどうなっていったかっていうと、まず禁固刑はなくなりまして、その12条の中にまず拘置するっていうここまでで一つに区切ってあるんです。

「刑事施設に拘置する。」これが罰で、この項はどう見るか問題が今度出てきたわけですね。3項に何が入ったか。拘禁刑に処された者は改善更生を図るため、必要な作業を行わせまた指導を行うことができるっていうふうに入ったとすると、まず作業と指導の改善更生を図るためにしないといけなくなってくるわけですね。ていうのがまず1個。

さっきの何で揉めてたか思い出していただきますと、それ無理やりさせていいか、懲罰当てながら義務としてやってっていいんかっていう時の学者の揉め事の一つに、所定の作業を行わせるって言った刑法改正前のこれね、に薬物依存離脱指導とか暴力団離脱指導とかですか、指導じゃないすか。それを義務としてやるってことは刑法に書いてない罰やらせてんじゃねぇのかと。法学の大原則に罪刑法定主義というのがありまして、こういうことをしたらこういう罰を受けますって明示してるからやっていいんですね。もしイメージしてないものを後出しじゃんけんみたいに、それこそ、昔、国王とか、領主が領民に対して自分の好き勝手やってたような時代に、それやったら、私、気に入らへんことやってるから君は死刑でとか、何かこう、何とか刑ね、みたいなことを、そういうことをさせないために、法律っていうのは前もってこれをしたらこういう罰がありますって示すのが大前提で、それを示してないものに罰を与えてはならないって罪刑法定主義の考えがあるんですけど、そうすると「所定の作業を行わせる」の「作業」に、さっき言った改善指導とか入れていいよ、それ罰則としてやっていいのか問題ってのがあったんすよ。

それがもうこの法改正のもとに、「改善更生を図るため、作業と指導を行うことができる」って書いたんですよね。なのでいちおうこっちにはそれを法の建付け上、問題なくいくっていうような、これちょっとマニアックすぎる話ですけど、そういうふうな裏があって、こういうふうに変わっていったっていうこと。

鈴木:作業または指導っていう。

丸山:そうですね。に、なっていったってことです。ただ、どちらにしても改善更生を図るためにしないといけないんですよね。っていうところがポイントです。

法務省「拘禁刑創設の趣旨」 https://www.moj.go.jp/content/001453796.pdf 

具体的に何が変わっていくかって、改正前と改正後で、さっきの条文が変わったんですね。13条なくなりました。削除。懲役・禁錮は、懲らしめの前提だったやつが改善更生を図るための作業指導を行うっていうような流れにどんどん変わっていくっていうことですね。

理由としては、いろいろあるんだけど、さっきのような問題を解決した方とか、より社会復帰に役立つものをしないといけないっていう社会のニーズがあったとか、現場の声として根強かったのは結局、義務として作業をするってのは公平にさせようと思ったら、例えば身体障害がある方だって知的障害がある方だって高齢者だって一律に公平に罰の内容として作業してもらわないといけないという前提があったわけですよ。そうするとやっぱり刑務所は、『獄窓記』とかで指摘されていくように、刑事施設なんだけど福祉施設化してってるんじゃないか問題があったわけですね。

やっぱり刑事施設っていうのが、唯一「No」と言わない施設と言われてて、病院とか福祉的サービスって、もしくはそういう施設っていうのは、今日はちょっと満床なんで入れませんとか、今日のそのサービスは受けれないですよって、入口の段階で、あなたは今日サービスを受けれませんって「No」って言えるんだけど、刑務所に関しては裁判官が拘禁刑5年って言ったら5年間絶対入れるわけですね。特に日本の刑務所は。

海外だと今いっぱいだからちょっと待っててっていうとこもあったりするんですけど、基本、日本はだから、そういうので過剰収容時代を迎えたわけじゃないですか。どんどん判決が出て、この人5年入れるとか10年入れよって送ってくるから、いやちょっともういっぱいなんで入れませんよって言えたら入れへんねんけど、どんどん入れていって、絶対その人10年入れないといけないんで。とすると、あらゆる福祉サービスなり医療サービスからこぼれ落ちた人たちが最終受け皿として刑務所に集まっていくっていう現象も起きてた、同時に。

そうすると彼らに一律に罰として作業をするってのはやっぱ限界あるんじゃないの問題があったわけですね、現場ではね。そうするとやっぱりそういう義務として作業させるっていうより、改善更生を図るための作業だったり指導だったり、っていうようになってくると、例えば高齢者でリハビリ的な、社会に出た時にまず日常生活を送れるように身体的なリハビリをしましょうとか、そういったこともどんどん中でできるように変わっていったっていうのが、この改正で大きく変わっていったものの一つ、です。

拘禁刑下の処遇

法務省 「拘禁刑下の処遇」https://www.moj.go.jp/content/001453796.pdf 

どんどんその人に合ってるニーズは何なのかを、今まで以上に強化していく。アセスメントをどんどん強めてって、この人に特性のあるものは何かっていうのを聞いていこうっていうふうに変わっていったっていうのと、さっきの処遇課程ですね。さらに細かく分類してて、24課程を新設して、それぞれの必要な人に必要なものを割り当てていこうっていうような流れができていったと。この24課程、あとで見ますね。

さらに矯正処遇で、ここですでにお話した、ここまで長かったけど、これを説明するにはやっぱここまで理解してもらわないといけないんで、ちょっとごめんなさいね、長々と。作業と改善指導と教科指導のこれをどんどん充実させていきますよと。社会復帰支援として就労支援と福祉的支援していきますよ。これをどんどん、今話してきたようなやつを拘禁刑になってより充実させていく。それを何のためにするかっていうと、1人1人の個性を確かめつつ、その人に合った刑の個別化ですね、その個別化していくためにさらに細かく分類を処遇課程を分けていって、その人に合ったあのプログラムを実施していこうぜっていう話になってったと。

法務省 「集団編成の見直し」https://www.moj.go.jp/content/001453796.pdf 

 

昔だと、さっきのA指標B指標の2パターンだったんだけど、これをどんどん、ただ初犯か、再犯を繰り返してる人かの2択なんじゃなくて、よりこういうニーズがある人はこういうニーズのある人でっていうのをいろんな軸を置いて評定していって、アセスメントを強化して、その人に合った処遇課程を合わせていこうとか、この人は高齢者で、こういうニーズがあってとかっていうのを組み合わせてできるようにしようぜ。受刑者の特性に応じた処遇をして効率的にやっていこうぜっていうのが拘禁刑下の集団編成として組まれるようになっていくということです。

法務省 「矯正処遇課程の新設」https://www.moj.go.jp/content/001453796.pdf 

 

こんなふうにどんどん新設していろんなサービスを増やしましょうと。特にさっき言ってて変わったのがA指標B指標が、なんならもう2倍に増えましたから。再犯リスクと処遇準備性の低リスク高リスクから、これが低から高に4指標にして、さらにその人に合った個別化に合ったものに合わせて処遇を行っていく、指導を行っていこうっていうものに変わってったっていうのが、拘禁刑で取り組もうと。実際にどんなふうにちゃんと機能してんのか問題は、さっき言った通り、まだ始まってこれから刑が言われた人が出てきて、再収容的な問題はどういう比率なんだとか、もっともっともっともっと先の話ですね。どうなっていくかっていうのはこれからなんだけど、とりあえずアセスメント強化、その人のニーズに合ったものを見つけていく。その人にニーズを見つけた後にその人に合ったものに振り分けていく中身も変えたっていうところまではきてます。それが実際どんなふうに努めていくかっていうのはちょっとこれからっていうところです。変えていきたいと願っていると。

法務省 「特別コースの新設」https://www.moj.go.jp/content/001453796.pdf 

こういうふうないろんな特別コースを新設していこうぜっていうのがあってですね。ここまででもだいぶ時間がきてるので、昨日まであった犯罪社会学会でだけど、僕はどんな問題を取り上げてたかというと、こうやって変わっていきますよと言ったけど、ちょっと一言だけ言うと、昨日までの犯社(犯罪社会学会)で僕は何言ったかというと、海外で取り組んでるような高等教育に対する言及ほとんどないなと思ったわけです。何か福祉的ニーズがある人とかに対して光が当たって、それも無茶苦茶重要なんで力入れていけばいいんだけど、教科指導、矯正処遇の三つあるうちの作業と改善指導に関しては、とってもこうやって強化してってるはずなんだけど、教科指導についてどこにそんなん言及してるかってほとんど見られないんじゃないのって。刑務所でやってる教科指導ってこういう補習教育なんですよね。さっき言った通り中学校の勉強がやっぱり終わりきれなかった人とか高校卒業程度のやつ。ここ中退で受けなきゃいかなかった。そういう補習教育しますよとか、去年から松本少年刑務所で女性受刑者が学べる中学課程をですよ、学べるようになったっていうことまで言及してんだけど、そうじゃなくて、なんならもう学位をどんどん取ってってその出所後に大学教員であれば研究者になるとかっていう高等教育ですね。これに関してはちょっと言及があまりにもないんじゃないかっていうので。中央大学で開かれてた、この土日ですね。

拘禁刑下での高等教育ニーズに対してどうすんだと。こう言ってもこういうポイントがおそらくPACさんでも、プラスアルファのアートの時間どうするかとか、それもアートも、絵画とかだけじゃなくて、舞台演劇とかいろんな自己表現の場とかをどうすんのかって。結局ね、法が変わってったっていうけど、さっきの問題は根強く残ってるんすよ。

何が根強く残ってるかっていうと、結局、国や施設が考えてやらしてあげる感がまだやっぱ残ってて、本人たちの権利としてこれを自覚的に学び取って成長していくっていう場面よりも、良くも悪くもない、それが絶対悪いというわけじゃないんだけど、やっぱりやってあげる感が施設側とか、っていうのがやっぱ根強く残ってて、こういう補修教育やってあげますねとかっていう感じなんだけど、そうじゃなくて自ら批判的思考を手に入れて、いろいろ学ぶようになって、自分を確立していくみたいな成長までは、やっぱり国はまだそういうことは考えてないんじゃないかなというとこですね。刑罰は何のためにあるのか?、刑務所って何のためにあるのか?とか、みんなで考えてみませんかっていうのが、この問題提起、投げかけでした。

はい、以上です。はい。

 

質疑応答

鈴木:ありがとうございます。今ね、何人かチャットでも書き込んでいただいてますが、ここから僕や風間さんがいろいろコメント、質問したり他の皆さんも書き込みですね、そうですね。丸山さんが僕らも読めるように書いていただいてるので、ちょっと時間もあるので全部拾えるかわかりませんが、なるべくチャットや、あるいはちょっと話したいっていう人はなんかマイクやビデオにして、入っていただければと思います。

ありがとうございました。

 

最後のその拘禁刑で何が変わったのかって、まず法律の条文も、やっぱそこまでの経緯ですね、何が問題で変わったのかというのが、改めてしっかり学べてよかったです。やっぱりこれからどうなっていくかっていうのは、まず枠組みが、これまでよりはアセスメントと、そして中でやることがよりきめ細やかに設定されたという、それ自体は、前進とは言えると思うんですけども、あとはあの枠組みの中で、実際にその目的に沿った質の高いプログラムができるかっていうのは、結局、刑務所の方々もそうですし、外部から入る人たちの、最後やっぱりその人材と、あとプログラムの作り方っていうのは、法律で枠組み決まってもその中身どうするっていうのはこれからだろうなと思いまして。一つはこないだ刑務所の方ともお話したんですけど、やっぱその拘禁刑に変わる中で、もちろんそのできることがこれまでよりもより個別のニーズに合ったものができるようになると。我々の活動にも見に来てくれたように、やっぱりアートとか表現ってのは、受刑者の中での過ごし方もそうだし外出るまでの中でも、何らか良い効果があるんじゃないかと思ってくださってるんですけど、何かお悩みとしては、刑務作業、さっきの金額がそもそも少ないってあるんですけど、それでも拘禁刑になって他のことできるようになるよと我々が提案したとしても、アートやるとお金が本来作業でもらったものが、マイナスっていうかな、なくなるからっていうので、呼びかけた時にどれぐらいの人が従来と違うこの拘禁刑での新しい選択肢を、動機付けあるかなとかはまだちょっとわかんないですね、みたいなことおっしゃってて……

 

丸山:けっこう大問題の一つで、指導を充実させていっても、その中の一端をアートがとか、そういうことだと思うんですけど、その作業報奨金もらえない説が、やっぱ高いんで。そうね、こなんなら「ナントカ作業」って言っちゃって作業に組み込んでいって報奨金出せばいいのになとか。何かやりようあるんじゃないかっていう気はしないでもないんですよね。うーん。やっぱり本人がやりたくないこともやる、やらすと、それはさっきの改正の中の改善更生を図るためって言ってる以上、ちょっと改善更生図れないものさせてどうすんのってなってくるんで。そこでちょっと絡めてね。作業報奨金みたいなもの、指導にも出すっていう思い切って舵切っていくっていう手もあるっちゃあるはずなんですけど。あとそれは受ける側の問題だし、さらに施設側の、たぶん何度か施設訪問行くと、そもそも今確保してる作業が、ここで依頼してくださいと頼みにいってる人も作業もいっぱいあるんですよね、刑事施設の方が。それを減らして指導多くしちゃうと、作業できる人が減っちゃうわけじゃないすか。そうするともう頼んでもらえない問題が出てきて、せっかく作業ここまで確保して外部の人に依頼を受けてここまでもってきてるのに、それも減るじゃんっていう施設側の悩みもあるんじゃないすかね。作業、本人たちは作業報奨金もらえない、刑事施設としては、頼まれる作業がガンガン減ってしまう。

 

鈴木:会社ではないんだけども、擬似的に受注キャパが減る。

 

丸山:そうそう。

 

鈴木:なんかその構造はけっこう、就労継続A型B型とかの障害者の方が通う福祉施設でもあり。職員さんがね、外から受注してきたもの、中でできるようにしていくのか、何か一方でそういう受ける仕事ありきにすると、かなり型にはまった的になっちゃうし、みたいなのが、なかなかジレンマの構造として似てるなとは思います。

 

丸山:そうなんですよね。

 

鈴木:だから伝え方ですよね。なので、ちょっと府中刑務所の方ともあの今度ごいっしょするんですけれども、受刑者人たちにとって何か参加したいなと思えるイメージ、単純な楽しさもそうだけど、何らかちょっと作業報奨金とは違うけれども、参加することでの学びとかメリット感じさせられるようなプログラムの提案。あとは今、丸山さんがおっしゃってたように、それと選択肢、アートらしくはなくなると思うんですけども、もう少し何らかの、どこか外部のね、企業とかとコラボしてその表現活動が多少、外の市場と何らか結びついて作業報奨金を出せるように設計するとか。どっちにしろ何らかそこら辺の作り込みですよね、しないと。

 

丸山:だから選択肢を増やして自分たちで選べるような、どれを選ぶ、選んでも、その受け入れるようにすればいいんですよ。だから作業としてお金を稼ぎたい人は、それ。そこまで罰と含むからちょっとややこしくなっていくんで、もう出所後のことを考えてガンガン稼ぎたいんですっていう人は、それに充実した仕事、作業ができるようにすればいいし、そうじゃなくて勉強したいっていう人には勉強できるっていう選択を、義務じゃなくてね、うん、自分で学ぶとか、そのプログラムを受けたいっていう人はプログラムを受けれるって。もうすごい、海外、っていうか僕、知ってるの、詳しく知ってるのはアメリカぐらいです。アメリカの、しかもカリフォルニア州ですけど、やっぱりプログラム200種類ぐらいあって、もうどれを受けるか自分で選ぶんすよね。途中入って途中出るとか、映画でいくと『シンシン/SING SING』みたいな、ニューヨークのあれもね、演劇プログラムをやってって、自分の生活と向き合っていくっていうのが、重要な、回復、回復というか、になってくるから、それはそれぞれ自分で選んでいくっていうのができれば理想ですよね。

 

鈴木:そうですね。

 

風間:うん。もうせっかくチャットに何か質問とか書いてくださってるので、順番に取り上げると、私は、お話の途中で男性ジェンダー差ってやつですね。

 

丸山:はいはい。

 

風間:ジェンダー差っていうのはまだまだ、研究分野としてこれからなところな気がしますが。その次は、今ちょうどお話の流れ的にちょうどいいと思いますけど、あの高等教育の例って海外の刑務所だとどんなものがありますかと。まあね、ちょっといただきましたけど。

 

丸山:うん。すごい面白いのは、まずどんなんがあるかっていうと、ね、アメリカ、それもちょっとアメリカってでかすぎるんで、カリフォルニアで例えば言うと、私立大学以外でおこなった効率的なやつってカリフォルニア・コミュニティ・カレッジ、CCCプログラムっていう、日本で言うと短大ですね、準学士号取れる。これもうめちゃめちゃハードル低くって、誰でも学びたい人が来て、そっから4年制大学に進みたいっていう人のワンステップになってるようなコミュニティ・カレッジっていうのがまずあって、その次にState Universityっていう、これまた州の大学がもう少しね、キャリアアップのためにあるようなやつ。就職してから早く出世していけるようなものが学べるって、スキルが学べるってやつと、あともう1個は、その研究施設としてUCがあるわけですね。University of BerkeleyとかUCLAとか。ああいうUC構想がカリフォルニア10個あって、だいたい3段階あるんだけど。その最初のCCCに関しては、そもそも刑務所じゃなくても社会一般で学び始めたより、4年制大学とかに進みたいよっていうファーストステップみたいなやつが、けっこういろんな刑務所に入ってて、さらに今どんどん面白くなってきてるのが、サン・クエンティン州立刑務所(San Quentin State Prison)っていう、サンフランシスコのちょっと上にある、もう僕がカリフォルニア住んでる時、超極悪マキシマムセキュリティの刑務所があったんだけど、これ2023年に「リハビリテーションセンター」って名前に変わりまして、さらに全米初の刑務所の中にあるカレッジっていうのが初めてできまして、その刑務所の中だけなんですよ、そのカレッジがあるのは。

 

鈴木:さっきの分校とかじゃなくて。

 

丸山:じゃなくて、コミュニティ・カレッジっていうのができまして。ただそれはCCプログラムとかね、そっから。この前、卒業式の記事出てましたね。やっぱりいろんなさらにもっとハイレベルのやつも、どんどん、学位取って博士号取って、みたいなどんどんプログラムとしてあって。超絶面白いネタとしては一つ、ニューヨーク州のとあるプリズンのディベートチームは、ディベート大会でハーバード大に勝つっていうのが2015年に起きたんですね。これはめっちゃ面白いですね。っていうような。だから、どんどん教育の機会がなかった人、もしくはあったんだけどそういう勉強の楽しさとか伸びていくのがうまくいかなかった人とか、やっぱりそれなりにいらっしゃるんで。そういう方が、そのいろんなものすごい本当に超専門的な学問を施設でやって、学位取ってとか、ディベート大会で優勝してみたいなのがあります。はい。

 

風間:ありがとうございます。その次が、そのまま言うとあれですけど、例えば認知行動療法プログラムみたいなの持ってることを聞きますが、あまり効果がないとも聞くんですけど、それよりトラウマにフォーカスしたようなプログラムの方がいいんでしょうか。どんなプログラムがいいんでしょうかみたいなご質問ですが……。

 

丸山:なるほど。

 

風間:質問の趣旨、変えちゃうかもしれないんですけど、さっきそのような選択できる方がっていうことは、それはもちろんやっぱいろんな種類のプログラムがあることっていうのはいいと思うんですけど、一方で何か自分がどれに合うのかなが、自分で気づけるかどうかみたいなこと。バランス難しいですよね。何でも面倒見ますよ、がいいのか、ある種、自己決定権を尊重するようにするのがいいのかは難しいんですが……

 

丸山:そうなんですよね。先にちょっと、今の風間さんのやつに答えていくと、やっぱりあの義務付けとか何かやってあげる感が見え隠れして嫌やと言いましたけど、施設の人とすれば、国側とすれば、何もしたくないとか何も考えてない人に提供してますよとか、やりたくなくてもやっていくのが社会でのやっぱり生き方の一つなんで、これはこういった生活を社会でも強いられていくこともあるんだから、それは長い目で見れば改善更生だよっていう説明をする人もやっぱいるでしょう。っていうのと、さっきの自立性とかていうのところのバランス難しいなって。だから動機づけ面接とか今、一生懸命、頑張られるんだと思うんですよね。っていうのが風間さんの論点から言うと、それで。認知行動療法に関しては、これも別に一般社会でもうまくいってるかっていうとどっちもどっち感があったりするやつだから、刑務所だけがそれがうまくいかへんかって確かに難しい。ただ、ただですよ。犯罪学の知見ではもうけっこう古く、もう20年、30年前からエビデンス的に、反省させるほど再犯増えるっていうのは出てるんで。そうするとその認知行動療法に光が当たっていく理由っていうのは、内面の反省を促すんじゃないんですよね。

 

鈴木:そうですね。

 

丸山:だから“べき論”で言ったら、それは反省すべきだし悔い改めるべきなんだけど、刑務所の中っていうのは。あの一般の人が考える「べきだ」と言えば。けど内面の問題ではなく、行動パターンとしてどう変化させていくかっていう方が実は再犯の減少に役立つんじゃないかっていうエビデンスが出だしたから。なので、認知行動療法に光が当たるんですよ。なのでそれが主にされていくのが世界的な徴候だったってことが一つと。あとトラウマケアもまさにそうでしょうね。うん。それはもうだから、どのレベルに100全部当てはまるっていうプログラムはないんで、やっぱりそこからケアしていかないといけないっていう人は多分にいらっしゃるんで、ね。やっぱり少年院のACE調査とかっつったら、80%ぐらいがACE経験の子たちなんで、そうなってくると反省とか行動パターンもあります。トラウマケアだろうと。そらそうだろうなっていうのがあるので、今おっしゃった質問の図でいくとトラウマケアは大事ですね。ただもうさっきの内面にアプローチしても、再犯につながらへんっていうようなデータも出てくるから、ちょっとなかなかねそこもバランスですかね。

 

鈴木:そうですね。うん。うん。それをたぶん一番下の質問のね、アセスメントはここでどうおこなうにつながると思います。たぶんその人がトラウマ含めて、どういうものを抱えてきて、その上でどういうステップを進むのがいいかというのは、もちろん本当、百発百中というのはプロでもないんですけども、アセスメントの精度を上げるっていうのと、アセスメントに基づいたステップをなるべく本人の選択っていうのと、プラスまずこの人はトラウマケアからみたいな、そこの組み立てが難しそうですよね。質問として、アセスメントは刑務所入ってからおこなわれることなのでしょうか。

 

丸山:いちおう刑事施設で考えてんのは、Gツールっていう、刑事施設に入った後に本人のアセスメントをするっていうとこなんすけど、今度、今度何か本の宣伝していいかわからへんけど、今度出る某先生編集の本の中で、僕が「判決前調査を改善更生に生かすために」っていう論文書いたんですけど。これが例えば、今現実にあんな更生支援計画とか、例えばね、知的障害があったりとか生きづらさを抱えた方が、社会でどういうふうな生活をしていくかを、計画を立てるやつが、社会福祉士さんとか弁護士さんとか一生懸命作られたりするんですけど、これをその社会復帰プログラムにどうやって生かすかっていうのをちょっと捉えた方がいいんじゃないですかっていうのを書いたんですけど。なんせやっぱりね、そこで僕ずっと何か疑問なんですよね。なんでそれをさ、刑事施設でも生かさへんのかなとか。例えば対人関係にけっこうトラブルを起こす人で集団では生きづらいとかっていうのを、もう社会福祉士さんとかは時間かけて調べて出てるにもかかわらず、集団房入れて喧嘩になって懲罰科すのも先にそう書いてあるやんとか、生かせばいいのになとか、常々思ってたんで、それをその時、Gツールとか入って調べるのも大事だし、やれたらいいんですけど、充実させたらいいんだけど、それにその裁判の段階で出てきてた情報とかも、もっともっと生かしてるとおっしゃるでしょうけど、施設の方はね。けど、もっともっとそれも生かしてやったらいいと思うので、質問いただいたやつでいくと、そうですね、まず刑事施設入ってやります。今の、現行です。けどそれに、僕の考えもそうです。事前のやつももっと生かせばいいのになと思ってます。

 

風間:時間もきてはおりますが、とりあえずどの質問を拾いましょうかね。特別改善指導のところの色の違い、先の薬物のところと。

 

丸山:うん。いいですか、ちょっと法務省の人いたら怒られるんちゃうかなと思うけど、何かエビデンスに基づいてるかどうか問題ですね、その中では。やっぱり性犯とか薬物依存にはちょっと色変わってたと思うんですけど、性犯はそもそもカナダでの刑務所での取り組みとかを輸入してるんで。だから海外のやつ、それねエビデンスベースで取り組んだりするからそもそもそういうスタートなんですよ。ただ、暴力団離脱指導って暴力団やめようぜっていうことを言っていくんですけど、やめたところでどんな効果があるのとか、エビデンス基づいてないんですよね。さっきの色の違いは、そういうエビデンスベースでこういうプログラムが効果的だよっていうのの効果があったなかったって検証してたりする、もしくはもともとそういうものを入れて、さらに検証を続けてるってやつと、いやこういうのが意味があるんじゃないのと思って作ってるんじゃないの問題ですね。暴力団離脱ってしても、うんね、いやそら離脱して生きていける社会が土台にあればいいんだけど、やっぱり、ね、離脱してから5年はどうとか、暴排条例、暴排法があって生きづらさある中で、契約できないし銀行開けないしって、どうやって働くねんみたいな位置に置かれて、排除だけされてもやっぱ社会復帰厳しいからっていうような、どこに意味があんのっていうのに取り組まないと。やめましょうだけだときついねっていうのが色の違いだったりします。

 

風間:ありがとうございます。

 

鈴木:そろそろ……

 

風間:はいそうですね。

 

お知らせ

鈴木:最後ちょっと丸山先生含め直近の皆さんのイベント等々のご案内をして。まず今日のゲストの丸山さんのご活動を2つご紹介です。あの「丸ちゃん教授のツミナハナシ」とポッドキャスト、丸山さんされてます。ポッドキャストがメインですかね、音声で。YouTubeとnoteもあって。皆さんぜひ聞きに行ってください。もう一つが、ついこの間、出された新書があります。『死刑について私たちが知っておくべきこと』、ちょっと何か一言ご紹介ください。

丸山:ポッドキャストね、これよくリスナーの方に驚かれるんですけど、まったく収入事業にはなっておりませんで、協賛もまったくどこもついてないんですよ。なので、むしろ持ち出しで作ってる番組で、けっこう運営資金ギリギリってギリギリというかもう崖っぷちでアウトなので、2026年の1月からもう資金はない状態だから、ぜひ皆さん、クラファン今やっていますので、見ていただきまして、ツミナハナシ、クラウドファンディングっていうので出てくるので、ぜひそれを応援いただければと思います。もちろん聞いていただいてそういう拡散していただくっていう応援でももちろんものすごく大事、うれしいです、はい。これがポッドキャストですね。

鈴木:はい。今風間さんがチャット欄にリンクを貼ってくれました。

https://syncable.biz/campaign/8556 

 

丸山:ありがとうございます。

『死刑について私たちが知っておくべきこと』は、これも常に賛成派と反対派のイベントとかに行くと、もう反対派のイベントは反対の人だけで盛り上がってて、賛成派のイベントは賛成派だけで盛り上がってて、時々両方の対話っていうのやるんだけど、なんか崩壊して終わっていくんですよ。なんかひたすら自分の主張だけ。なんで、歩み寄れるとこあるんじゃないのっていうのがあって、最終的に賛成の人が反対する人にならなくてもいいし、反対の人が賛成にならなくてもいいし、自分の思いはそのままでいいんだけど、どっちも、その自分たちの意見を強固に固めるために読んでもらうのもありだし、かといって賛成派の人はここまでは歩み寄れるなとか、反対派はここまでは歩み寄れるなどの議論はあるはずなんですよ。例えば賛成の人も、冤罪があってもどうでもいいし何か法に違反してでもどんどん死刑なんかやればいいやんっていう極論の人、誰でも死ねばいいじゃんとか、極端な人はもう読まなくていいって端書きに書いたんですけど、賛成だけどそれは賛成するだけの運用して初めて賛成じゃないかなって思ってる人が歩み寄れるところはあるはずだし、反対の人も、ここまでやっぱやらんとっていうのがあるはずなんで、それをちょっと知ってから、賛成反対の議論に臨みませんかっていうのを、プリマ―新書なんで。高校生も読めるっていうのを前提に筑摩書房の方から直筆手紙をいただきまして書いた本なので、なかなかちょっと気合入れて書いたので、ぜひまだ読んでない方がいらっしゃったら読んでいただけるとありがたいっす。

鈴木:ありがとうございます。この辺の各種リンクは、スライドも共有してますけれども、また明日にでもPeatix申し込んでいただいた皆さんにはお送りしますので。あとはこれは風間さん、ちょっと一言紹介を。

風間:はい。私も丸山先生もプロジェクトメンバーでやっておりますけれども、永山則夫さんという、かつていらっしゃった死刑囚で作家でも著名だった方のいろんな資料です。この直筆原稿みたいな、そういうものももちろんだけど、その裁判の記録でもいろんな遺品が散逸の危機というか保存していく、継承していくっていうことの危機にあるので、これを保存していくアーカイブを立ち上げたり、Webに公開して誰でもアクセスができて、多方面から、社会学的な側面とか歴史研究的な側面からとか法学的な側面からでも何でも、とにかく研究の資源にしていけるようにアーカイブを立ち上げたいっていうクラウドファンディングのプロジェクトを立ち上げておりますので、こちらも応援いただけたらなと思います。

鈴木:はい。10月27日まで東京北区赤羽の青猫書房でも展示してて、僕もちょっと期間中に行こうと思ってます。

あとは湯浅静香さんとか岩崎風水さん、もし何か喋れそうであれば、あのミュートだったら僕、代わりにご紹介しますけど、「刑務所未来会議」という、これもまた、お仲間の皆さんがオンライントークイベント、近日。あ、風水さん、オンにしてください。

岩崎風水:どうも今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。「刑務所未来会議」、10月15日から受刑者が中心になって、津富さん発案のもと、津富宏さんは社会学者でした。津富宏さん発案のもと、オンラインで夜19時半から21時まで会議を行います。会議といっても座談会的な面もあり、どうして服役に至り、今何をしているかっていう、登壇者がそういうことを語って、拘禁刑が始まったことによって、今後、刑務所がどう変わってほしいのかっていうことも話していきます。元受刑者の方たちが参加してるんですが、だいたい皆さん出所してから10年ぐらい経つので、10年一昔っていうことで、その自分の語る刑務所の語りっていうのはちょっと古いと思うんです。でもそれぞれがその今、中に入っている人、出てきた直後の人たちと関わりがある方たちなので、その新鮮な情報も聞けると思います。

最初の10月15日の登壇者は遊佐学さん西野義朗さんで、刑務所アート展でも皆さんトークしていただきました。このメンバーでまた集ってやっていきたいと企画しました。どちらも、遊佐さんも西野さんも施設運営者なんですよね。逮捕された経験のある方たちが集う施設の運営をしているので、このいろんな話、聞けると思います。湯浅さんも出れたらお話ください。第2回目、10月22日は、僕と串田大我さん。「デカトワル」っていう、その「ワル」ですね。「デカトワル」っていうホリスティック栄養学を教える串田大我くんと阿部佑介さんっていうそのコンビがいるんですけど、そこに僕が入り、そのデカトワルトワルとして刑務所アート展で講演させていただいたんですけど。そのホリスティック栄養が皆さんにお伝えする少年院とかでもその栄養学の大切さをお話してる串田大我さんと、僕がお話します。どういった話をしてほしいのか、皆さんからこの事前のアンケートというか事前の意見聴取しているところなので、もし参加される方は質問とか用意していただいたらありがたいです。10月29日は今日ちょっとお話出られないっていう、湯浅静香さんと竹田淳子さん、湯浅さん新聞にも載ったそうで、破竹の勢いの女子刑務所出所者ですね。竹田淳子さんと湯浅静香さん、どちらもその女子刑務所経験ありなんで、これまたなかなか聞けないお話聞けると思います。はい。長々とありがとうございます。はい、

 

鈴木:今日のね、丸山さんがこれまでの制度の歴史とか全体感整理してくださって、拘禁刑以前のその時期で刑務所過ごされた6人の話がテーマのつながりもあり、立体感持って考えるきっかけになると思うんで、皆さんよかったらぜひどうぞ。

もう時間まであと残りは僕ら主催のやつですが、よかったら。

いろいろやってます。第3回刑務所アート展は終わったんですが、今年来年、各地でお声がけいただいてまして。今開催中なのが和歌山で、去年もお声がけいただいたんですが、「プリズンアート展」という名前で和歌山県立図書館で11月15日まで展示をしています。次が今月(2025年10月)の25日26日に「仲町の家」という北千住のところの場所でですね、僕もちょっとゲストトークするんですけども、「みとびら」さんという団体が、女子刑務所のほうに僕らと違って中に入って、女子刑務所の人たちと中でこの作業としてですね、ファッションブランドを作るといった活動やってる人たちがいてですね、その人たちがワークショップをやりますと。そこに僕も26日にちょっとお招ばれしてクロストークをします。あとこれ今日も話題になりましたが、府中刑務所で来月11月3日、月曜祝日文化の日に毎年「文化祭」っていう、なんか刑務所体験ツアーとかいろいろ物を買ったり食べたりできるイベントあるんすけど、そこのブース一画借りて我々も刑務所アート展の応募作品と、あと9月10月にあの中、10人ぐらいですけど絵画クラブって所属してる人たちとそこの美術の先生といっしょにですね、ちょっと大判の作品を今作り中で、それを展示して、さらに来場者の皆さんに加筆をしてもらうみたいな、ちょっと新しい新作作りもしておりますので、よかったら来てください。なんか1万人以上来るらしくて毎年。けっこう並ぶみたいなんですけど、詳しくはイベントページ見ていただければと。僕は終日います。

 

その他あとはもう物販のお知らせですが、でもちょっと一冊新しい本を出しました。『あなたへ』という、これ第3回刑務所アート展で手紙を題材にした作品を募集したんですけど、それが非常に良くてですね、Webでも全部アーカイブはしてるんですけど、ちょっと冊子で44通のお手紙を。いろんな内容の手紙あるんですけども、その感情の形に着目して4つの章に分けて分類したという本を、Amazonで紙と電子でご注文いただけるようになりました。

https://pac-j.com/article/toyou20250930/ 

 

その他、すでに出してますけども、作品カタログであったりとか、あと最近新しくトートバッグを出したり、あと第3回アート展の応募作品で、先にクラウドファンディングご支援の方に送ったんですが、オンラインストアでもTシャツ、マグカップ、ポストカードなど発売開始しました。

https://shop.pac-j.com/ 

 

その他、あと寄付をですね、先ほど丸山さんの番組もそうなんですけど、こういう活動はとにかく儲からない、というか市場経済にはまらない活動なので、そもそも。寄付や助成金、物販、いろいろ組み合わせながら、僕らもそうですし、さっき話していただいた皆さんそれぞれの団体もね、皆さんご苦労されてると思いますが、あのご無理のない範囲で寄付会員も受け付けております。1回のみの寄付と、毎月継続引き落とし寄付と、お選びいただけますので、もしよかったら応援していただければと思います。はい。

https://syncable.biz/associate/prisonarts 

 

これ最後です。今後ですけども、この今日のイベントもその一環なんですが、刑務所×アートですね、アートだけじゃなくてその拘禁刑で何やるかとか余暇時間のアートに限らずいろんな活動ありますけども、それが刑務所各地で実際どうなってるのかっていう全国的な調査だとか、今日カリフォルニアのお話もありましたけど、あとはさっきみとびらさんの紹介もあるし、国内外で僕らPAC以外でもいろんな面白い活動している方々おられるので、その辺りの調査したり、永山則夫さんの資料のアーカイブってありましたが、そもそも刑務所の中でいろいろ中にいる人が書いたものとか、あるいは刑事施設で使われてるものとか、そういう資料のアーカイブっていうのは非常に重要で、この辺りはちょっと研究助成が取れたのでこれから調査していきたいなというのと、府中刑務所でとりあえず文化祭に向けて絵画クラブの方とちょっと1個作品作ってんですが、それで終わらずいろいろやりたいですねって話はしてて、今日も皆さんのコメントに書いていただいたようにやっぱりそういうトラウマある方とかね、障害がある方、高齢の方とかそういう状況に応じてその度、どのようにサポートしつつ、アート含めてですね、拘禁刑でどんな活動するのがその人たちと良いのかっていうのは刑務所の皆さんも悩まれてるところなんで、いっしょに僕らやあるいは他の団体、専門家ともコラボして、やることを探しましょうかみたいなことをちょっと揉んでるとこですね。第4回アート展は、ちょっとその辺でいろいろ新しいプロジェクトもあるので、今年来年そういう調査もしつつ、次回どういうテーマでどんなふうに広げていくかとか企画しつつ作品募集して、展示自体は再来年の中、年明けから前半どこかでかなとは思ってますが、そんな形で我々も非常に小規模団体なんですが、いろいろ広がりも、おかげさまで皆さんと出会いもあってですね、いろんな広がりが生まれてきております。なんかちょっとこういうのをいっしょにできないかなとか、あと、こういう何かボランティアとか作業とか手伝えるよって人とかいたら、お気軽にご連絡ください。はい。

 

最後はちょっといろいろアナウンスでしたが、丸山さんの本やラジオ含めてPAC以外の今日来てくださってる皆さんもそれぞれ非常に重要な活動されてるので、ぜひ皆さん覗いていただければと思います。もう一度あの、チャット欄に今のスライドのリンクを貼っておきますが、Peatixで申し込みしてくださった方はメッセージでもまたご案内しますので、ぜひ興味があるものとか予定があるものポチポチとクリックして、覗いて見ていただければと思います。はい。今日は少し予定よりも長く開催になりましたが、皆さんご参加ありがとうございます。そして丸山さん、非常にわかりやすく面白いお話をありがとうございました。

 

丸山:ありがとうございます。はい。

 

鈴木:皆さんもまたいろいろごいっしょできることもあると思いますので、ぜひお気軽にご連絡くださいませ。今日はどうもご参加ありがとうございました。

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